労働安全衛生法の対応が必要と認識していても、義務の範囲や最新の改正内容まで把握できていない方も多いはずです。義務を見落としたまま放置すると、労働基準監督署からの指導や刑事罰のリスクにつながります。
本記事では、労働安全衛生法の定義・制定背景から、事業者が守るべき義務一覧・罰則・近年の改正ポイントを一通り解説します。法令対応を着実に進めたい人事・労務・安全衛生担当者の方はぜひ参考にしてください。
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労働安全衛生法とは

労働安全衛生法とは、職場における労働者の安全と健康の確保、快適な職場環境の形成促進を目的として1972年に制定された法律です。略称は「安衛法」とも呼ばれます。
労働安全衛生法の目的
労働安全衛生法の目的は、以下のとおりです。
| 「職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の実現を推進することを目的とする。」 引用:e-Gov法令検索「労働安全衛生法」 |
上記の目的を達成するため、労働安全衛生法では以下の3つの柱が定められています。
- 労働災害防止のための基準の策定
- 安全衛生に携わる人の役割と責任の明確化
- 事業者や労働者による自主的な安全衛生活動の促進
単に最低基準を守るだけでなく、事業者が主体的に安全衛生水準を高めていく旨が、法の趣旨として求められています。
労働安全衛生法が制定された背景
高度経済成長期には労働災害が多発し、労働災害で毎年多数の死者が出る社会問題となっていました。
当時の労働安全衛生関連の規定は労働基準法の一部として定められていました。しかし対応が追いつかない状況を受け、1972年に労働基準法から分離・独立する形で労働安全衛生法が制定されています。
制定後は、以下のとおり労働災害による死亡者数が急激に減少しました。

引用:独立行政法人労働政策研究・研修機構「図1 労働災害による死傷者数、死亡者数」
そして、時代に合わせた法改正が現在も重ねられています。
労働安全衛生法の対象者
労働安全衛生法は、労働者を使用するすべての事業者とその労働者を対象としています。
ただし、同居の親族のみを使用する事業に従事する者・家事使用人・船員法の適用を受ける船員などは適用除外です。
また、管理者の選任義務や委員会設置義務など、一部の規定は業種・規模によって異なります。
労働基準法との違い
労働基準法は、労働時間・賃金・休日といった最低労働条件の保障を目的とした法律です。一方で労働安全衛生法は、危害防止基準の確立・責任体制の明確化・自主的活動の促進を目的として独立した法律です。
労働基準法だけでは防ぎきれなかった労働災害に、労働安全衛生法は対応していると整理できます。
どちらも、労働者保護を目指す点は共通です。しかし、「条件の最低ラインを守る法律」か「危険や健康障害を積極的に防止する法律」かの役割が異なります。
労働安全衛生法のもとで事業者が守るべき主な義務一覧

以下は、事業者が労働安全衛生法のもとで対応を求められる主な義務の一覧です。
| 義務項目 | 概要 | 主な対象規模 |
|---|---|---|
| 安全衛生管理体制の整備 | 総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医などの管理者を選任 | 業種・規模によって異なる(産業医・衛生管理者は50人以上) |
| 安全衛生委員会の設置 | 安全委員会・衛生委員会、または安全衛生委員会を設置し月1回以上審議 | 50人以上(業種により一部異なる) |
| 安全衛生教育 | 雇入時・作業内容変更時に、業務に関する安全衛生教育を実施 | すべての事業場 |
| 健康診断の実施 | 一般健康診断(年1回)・有害業務従事者への特殊健康診断を実施 | すべての事業場(特殊健診は該当業務のみ) |
| ストレスチェック | 医師・保健師等が労働者の心理的負担を検査し、結果を本人へ通知 | 常時50人以上(50人未満は努力義務) |
| 長時間労働者への面接指導 | 月80時間超の時間外労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施 | すべての事業場 |
| リスクアセスメント | 職場に潜む危険・有害性を特定し、リスク低減措置を実施 | 製造業・建設業など(化学物質は義務、他は努力義務) |
| 快適な職場環境の形成 | 作業環境の測定・改善、照明・換気・騒音対策などを継続的に実施 | すべての事業場(一部努力義務) |
近年の法改正の影響もあり、熱中症になりやすい環境下での対策については相談をいただくケースが多くあります。リスクアセスメントについては、以下のページも参考にしてください。
【内部リンク】5月KW「リスクアセスメント」
労働安全衛生法に違反した場合の罰則

労働安全衛生法に違反した場合、内容の重大性に応じて以下の罰則が科される可能性があります。違反が発覚した場合は刑事罰の対象となるため、日頃からの法令遵守が不可欠です。
| 罰則 | 主な違反内容 |
|---|---|
| 50万円以下の罰金 | 管理者・産業医の不選任衛生委員会の不設置労働者死傷病報告の未提出または虚偽報告安全衛生教育の不実施健康診断の不実施 |
| 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金 | 機械・有害物質等による危険防止の不実施健康障害防止措置の不実施特別の安全衛生教育の不実施 |
安全配慮義務違反の具体的な事例については、以下のページも参考にしてください。
【内部リンク】5月KW「安全配慮義務違反 事例」
労働安全衛生法の近年における改正のポイント

労働安全衛生法は、産業構造の変化や新たな労働リスクに対応するため、近年も改正が続いています。以下では2024年・2025年の主な改正内容を整理します。
2024年改正
2024年改正は、おおむね以下のとおりです。
- 2月:テールゲートリフター特別教育の義務化
- 4月:化学物質管理者・保護具着用管理責任者の選任義務化、第3管理区分事業場への措置強化
2月には、トラックの荷台昇降設備(テールゲートリフター)を使用する作業について、特別教育の実施が義務化されました。荷役作業における転落・挟まれ事故の防止が目的です。
4月には、リスクアセスメント対象の化学物質の製造・取扱事業場に対し、化学物質管理者と保護具着用管理責任者の選任が義務となりました。
2025年改正
2025年改正は、おおむね以下のとおりです。
- 1月:安全衛生関係手続きの電子申請義務化
- 4月:危険箇所等の安全措置対象を「労働者」→「作業従事者全員」に拡大
- 6月:熱中症対策の法的義務化(改正労働安全衛生規則施行)
1月には、健康診断結果報告書など、一定規模以上の事業場における安全衛生関係手続きについて、電子申請が義務となりました。
4月には、これまで「労働者」に限定されていた危険箇所等への安全措置の対象が、「作業従事者全員」に拡大されました。作業従事者には、一人親方・他社労働者・資材搬入業者等を含みます。
6月には、暑熱環境下における熱中症予防措置が、これまでの努力義務から法的義務へと格上げされました。WBGT値の測定・管理や、涼める場所の確保などが事業者に求められます。
義務への対応を効率化するための実務ポイント

法令義務を着実に履行するために、以下の3点が現場での実務改善につながります。
| 実務ポイント | 内容 |
|---|---|
| 産業医との連携強化 | 面接指導やストレスチェック後のフォローを機能させるには、産業医への情報提供と記録・共有のフロー整備が不可欠。勧告内容は衛生委員会への報告義務もあり。 |
| ヒヤリハット対策推進 | ヒヤリハットの収集・分析により潜在リスクを早期把握可能。現場が報告しやすい仕組みをつくり、リスクアセスメントの材料として活用すべき。 |
| テクノロジー活用 | IoTウェアラブルデバイスや勤怠管理システムの導入により、労働時間の客観的記録・健康状態のリアルタイム把握が可能。担当者の業務負担も軽減できます。 |
いずれの対策も単独で完結させるのではなく、組み合わせることで法令対応の抜け漏れをより効果的に防げます。ヒヤリハット対策のより詳しい内容については、以下のページも参考にしてください。
【内部リンク】5月KW「ヒヤリハット事例集」
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まとめ

本記事では、労働安全衛生法の目的・制定背景から、事業者が守るべき主な義務・罰則・近年の改正ポイントなどを解説しました。労働安全衛生法は業種・規模によって対応内容が異なります。また、近年では熱中症対策の義務化や化学物質管理の強化など改正のペースも速くなっている状況です。
まずは自社に該当する義務を整理し、未対応の項目がないか、点検の実施から始めてみましょう。現場の健康管理にテクノロジーを取り入れたい方は、ぜひhamon bandシリーズへのお問い合わせもご検討ください。




