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ミツフジコラム

ストレスチェックとは?工場や建設現場で重視される理由と義務化のポイント

2026/06/17

ストレスチェックとは?工場や建設現場で重視される理由と義務化のポイント
コラム

「ストレスチェックって、何をするの?」
「工場や建設現場でストレスチェックを実施する流れを知りたい」

このような疑問や悩みをお持ちの方もいるでしょう。

ストレスチェックとは、労働安全衛生法に基づき、従業員のメンタルヘルス状態を把握するために実施する検査制度です。

2015年の労働安全衛生法改正によって実施が義務付けられました。年1回の実施を通じて、従業員のメンタル不調を未然に防ぎ、働きやすい職場づくりへつなげる仕組みです。

本記事では、ストレスチェックの概要や対象者、実施の流れ、職場環境づくりのポイントを解説します。ストレス状態を測定する製品も紹介するので、参考にしてみてください。

目次

ストレスチェックとは?制度の一環で義務化された検査

タブレットのチェックリスト

ストレスチェックとは、労働安全衛生法に基づいて、従業員のメンタルヘルス状態を把握するための検査制度です。

従業員が調査票の質問に回答し、その結果をもとにストレスの程度を評価します。高ストレスと判定された場合は、医師による面接指導を実施したり、業務内容や労働環境を見直したりするなどの対策をします。

具体的な実施方法については、「ストレスチェックを実施する流れ【5ステップ】」の見出しで詳しく解説するので、このまま読み進めてみてください。

実施目的|メンタルヘルスにおける不調を未然に防止するため

厚生労働省は「労働者の心の健康の保持増進のための指針」において、ストレスチェックを実施する目的を以下のように示しています。

一次予防:メンタルヘルス不調となることを未然に防止すること
二次予防:メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切に対応を行うこと
三次予防:メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援すること

ストレスチェック制度は、これらの予防対策のうち、特に一次予防を強化するために導入されたものです。「不調が発生してから対応する」のではなく、「不調の兆候を早期に把握し、予防につなげる」ことを重視しています。

対象者|常時50人以上の労働者を使用する事業場とその労働者

ストレスチェック制度が義務化された2015年当初は、対象者は常時50人以上の労働者を使用する事業場とその労働者に限られていました。

しかし、2025年5月に公布された改正労働安全衛生法により、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化されました。

事業者は対象となる労働者に対して、年に1回以上ストレスチェックを実施しなければなりません。

対象となる「常時使用する労働者」とは、以下のいずれの要件も満たす者を指します。

①期間の定めのない労働契約で雇用されている従業員、または契約期間が1年以上である従業員、契約更新により1年以上雇用される見込みのある従業員、1年以上継続して雇用されている従業員
②1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であることも条件となります。条件を満たせば、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトなども対象になります。

参考:小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル|厚生労働省

対象者を正しく把握できていないと、法令対応の漏れにつながる可能性があります。まずは自社の従業員数や雇用形態を確認し、ストレスチェックの対象範囲を整理しておくことが重要です。

罰則内容|50万円以下の罰金が科される可能性がある

ストレスチェック制度では、実施後の結果報告を適切に行わない場合、罰則が科される可能性があります。

労働安全衛生法に基づき、ストレスチェックを実施した事業者は、その結果を所轄の労働基準監督署へ報告しなければなりません。この報告義務に違反した場合、労働安全衛生法第120条5により50万円以下の罰金が科される可能性があります。

製造業や建設業でストレスチェックが重視される理由

無人の工場

ストレスチェックはすべての業種が対象ですが、製造業や建設業でも適切な実施が求められています。

主な理由は以下の3つです。

・身体的負担が大きく心身ともに疲弊するため
・命や安全に関わるプレッシャーがあるため
・人間関係に厳しい職場もあるため

製造業や建設業は、長時間の立ち仕事や重量物の運搬、高温環境での作業といった身体的負担の大きい業務が多いです。疲労が蓄積すると、身体だけでなく精神面にも影響を及ぼし、ストレスや不調の原因となる可能性があります。

また、機械設備の操作や高所作業などでは、わずかなミスが事故やケガにつながる可能性があるため、常に緊張感を持って働かなければなりません。こうした責任の重さや安全へのプレッシャーも、大きなストレス要因の一つです。

加えて、現場によっては上下関係が厳しい傾向があります。さらに、複数の作業員や協力会社と連携して業務を進める現場では、人間関係やコミュニケーションに悩みを抱えるケースもあります。

こうしたストレスを放置すると、メンタルヘルス不調だけでなく、集中力の低下による作業ミスや労働災害につながる可能性があります。そのため、ストレスチェックを通じて従業員の状態を定期的に把握し、必要に応じて職場環境の改善や面接指導につなげることが重要です。

5つのステップ

ストレスチェックは、以下の5ステップで実施します。

  • ステップ1.実施する方法や体制など社内ルールを整備する
  • ステップ2.従業員に調査票を配布し記入してもらう
  • ステップ3.本人に結果を通知する
  • ステップ4.本人から申請があれば医師による面接指導を実施する
  • ステップ5.必要に応じて就業上の措置を実施する

参考:ストレスチェック制度導入ガイド|厚生労働省

以下より順番に解説します。

ステップ1.実施する方法や体制など社内ルールを整備する

まず、ストレスチェックを実施する方法や体制など、社内ルールを整備します。

総括安全衛生管理者や衛生管理者、産業医などで構成される衛生委員会などで調査・審議し、その結果を踏まえて規程を定めなければなりません。

整備すべき主な事項は、以下の通りです。

整備すべき主な事項
  • 実施者(医師・保健師等)の選定
  • 質問票の選択
  • 結果の通知方法
  • 面接指導の対応者
  • プライバシー保護のルール など

従業員が安心して受検できる環境を整えるためにも、個人情報の取り扱いについては明確にしておく必要があります。

なお、ストレスチェックの実施や面接指導の運営は、外部の専門機関へ委託することも可能です。外部機関へ委託する場合は、厚生労働省が公表している「外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例」を活用するなどして、を活用するなどして、委託先の体制や情報管理体制を十分に確認しましょう。

ステップ2.従業員に調査票を配布し記入してもらう

実施体制や運用ルールを整備したら、従業員に調査票を配布し、質問へ回答してもらいます。

使用する調査票は、以下3つの事項に関する質問が含まれていれば、企業が独自に作成したものでも使用可能です。

3つの質問項目

1.ストレスの原因に関する質問項目
2.ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目
3.労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目

どの調査票を使用すればよいか迷う場合は、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」を活用するのがおすすめです。

ステップ3.本人に結果を通知する

調査票の回答が完了したら集計・評価し、その結果を本人に通知します。

通知する内容は、以下の通りです。

通知する内容
  • 個人のストレスチェック結果
  • セルフケアのためのアドバイス
  • 事業者への面談指導の申出方法

本人のストレス状態への気づきを促し、セルフケアにつなげるためには、通知方法にも配慮が必要です。例えば、個人のストレスチェック結果を以下の図のようにレーダーチャートや表を用いて視覚的に示すと、自身の状態を把握しやすくなります。

出典:ストレスチェック制度導入ガイド|厚生労働省

なお、結果は事業者には通知されません。事業者が結果を入手するには、本人の同意が必要です。

ステップ4.本人から申請があれば医師による面接指導を実施する

面談指導の申出があった労働者に対しては、面接指導を実施します。面接指導の対象者は、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者です。

面接指導は本人からの申出によって実施されるため、本人が安心して申請できる環境づくりが重要です。高ストレス状態にある従業員が面接指導をためらわずに申し出られるようになれば、メンタルヘルス不調の予防や早期対応につながり、制度の実効性を高められます。

本人の申し出があった場合、おおむね1カ月以内に面接指導を実施する必要があります。

面接指導では、医師が本人のストレス状況や心身の状態、生活習慣、業務内容などを確認し、必要に応じて助言・指導します。

ステップ5.必要に応じて就業上の措置を実施する

医師の意見に基づき、必要がある場合には、就業上の措置を実施します。

具体的な措置例は、以下の通りです。

具体的な措置例
  • 就業場所の変更
  • 作業の転換
  • 業務量の調整
  • 労働時間の短縮
  • 深夜業の回数減少 など

メンタルヘルス不調の要因はさまざまであり、一つの部署だけで対応できる問題ではありません。そのため、当該事業場の産業医や産業保健スタッフとの連携はもちろんのこと、健康管理部門や人事労務管理部門などとも連携しながら、適切な措置を検討・実施しましょう。

また、ストレスチェックや面接指導の結果を理由として、解雇や降格、不当な配置転換などの不利益な取扱いは認められていません。従業員の健康を守りながら、継続して働ける環境を整えることが大切です。

従業員のストレスをためない職場環境づくりのポイント

人差し指を立てる女性

ストレスチェックを実施するだけでは、職場のメンタルヘルス対策として十分とは言えません。ここでは、従業員のストレスをためない職場環境づくりのポイントを5つ紹介します。

  • ストレスチェックを「意味がない」で終わらせない
  • 定期的な面談やコミュニケーションの機会を設ける
  • 長時間労働を防いで適切な休息を確保する
  • 休暇を取得しやすい体制を整える
  • ウェアラブルデバイスでストレス管理をおこなう

以下より、順番に解説します。

ストレスチェックを「意味がない」で終わらせない

「ストレスチェックを実施しても意味がないんじゃないか…」という意見も見られます。

ストレスチェックが「意味がない」と言われる理由の一つに、結果を集計するだけで具体的な改善につなげられていないケースがあるためです。実施後、何も変化が見られなければ「意味のない取り組みだ」と捉えるのも無理はありません。

意味があるものにするには、ストレスチェックの実施自体を目的にせず、結果をもとに行動へ移す姿勢を持つことです。

厚生労働省の「仕事や職業生活に関するストレスの状況(令和5年度)」によると、現在の仕事や職業生活において、強い不安や悩み、ストレスを感じる事柄がある労働者の割合は82.7%となっています。

多くの労働者がストレスを抱えている現状を踏まえると、ストレスチェックは単なる法令対応ではなく、従業員の健康を守るための重要な取り組みといえます。

結果を活用して、高ストレス者への支援や職場環境の改善に取り組み、メンタルヘルス不調の予防はもちろん、従業員が安心して働ける職場づくりにつなげましょう。

定期的な面談やコミュニケーションの機会を設ける

定期的な面談やコミュニケーションの機会を設けることも、ストレス予防に有効です。

上司や同僚との対話があることで、不満や不安、業務上の悩みを早期に把握しやすくなります。問題が深刻化する前に相談や支援につなげられるため、メンタルヘルス不調の予防にも役立ちます。

1on1ミーティングや定例の業務報告に加え、ランチや雑談などの気軽なコミュニケーションの場を設けることも大切です。製造業や建設業では、朝礼や安全大会など既存の機会を活用する方法もあります。

日頃から相談しやすい関係性を築くことで、ストレスの兆候を早期に発見しやすくなります。従業員が安心して働ける職場づくりのためにも、継続的なコミュニケーションを心がけるようにしましょう。

長時間労働を防いで適切な休息を確保する

長時間労働を防いで適切な休息を確保することは、メンタルヘルス対策の基本です。

厚生労働省によると、月80時間を超える時間外労働は「過労死ライン」とされており、メンタルヘルス不調や脳・心臓疾患のリスクが高まるとされています。疲労が蓄積すると集中力や判断力の低下にもつながるため、安全管理の観点からも過重労働を防止する必要があります。

過重労働を防ぐためには、日々の労働時間を適切に把握し、業務量や人員配置を見直しながら、十分な休息時間を確保できる体制を整えなくてはなりません。

休暇を取得しやすい体制を整える

休暇を取得しやすい体制を整えることも、ストレスをためない職場づくりに欠かせません。

十分な休息が取れない状態が続くと、疲労やストレスが蓄積し、メンタルヘルス不調のリスクが高まる可能性があります。そのため、従業員が必要なタイミングで休暇を取得できる環境を整えることが重要です。

具体的には、有給休暇を取得しやすい雰囲気づくりや、休暇の取得率が低い従業員へ声がけする取り組みが考えられます。

休暇を取得するのが当たり前の職場文化を構築できれば、ストレスの軽減や離職防止に役立ちます。

ウェアラブルデバイスでストレス管理をおこなう

近年は、ウェアラブルデバイスを活用したストレス管理にも注目が集まっています。

ストレスチェックは年1回の実施が基本ですが、従業員の心身の状態は日々変化します。そのため、継続的にコンディションを把握する仕組みづくりが重要です。

ストレス管理に活用される主な製品は、スマートウォッチやリストバンドといったウェアラブルデバイスです。脈波などのデータからストレス状態を推定する仕組みとなっています。

取得したデータはクラウド上で管理者が確認できる製品が多く、個々のストレス状況を継続的に把握可能です。

ストレス状態の異常が確認された従業員に対しては、面談を実施して悩みや不安を把握したり、業務量を調整したりするなどして早期に対策を打てるため、深刻な不調を未然に防ぎやすくなります。

以下の記事では、ウェアラブルデバイスの種類やできることについて詳しく解説しています。自社に適した製品を検討したい方は、参考にしてみてください。

(内部リンク)5月記事:KW:ウェアラブルデバイス

ストレス管理におすすめのウェアラブルデバイス3選

スマートウォッチの写真

ここでは、ストレス管理にも活用できるウェアラブルデバイスを3つ紹介します。

  • MITSUFUJI 03|ミツフジ株式会社
  • みまもりがじゅ丸|NTTPCコミュニケーションズ株式会社
  • ID-Watchy|TOPPANホールディングス株式会社

それぞれの特徴を順番に解説します。

MITSUFUJI 03|ミツフジ株式会社

MITSUFUJI 03は、ミツフジ株式会社(弊社)が提供する、体調管理ができるスマートウォッチです。

MITSUFUJI03

MITSUFUJI 03のメイン機能の一つは、猛暑リスクの検知です。着用者の脈波から深部体温の変化を推定する独自のアルゴリズムを搭載しており、一人ひとりの猛暑リスクを可視化できます。

深部体温とは、脳や内臓など身体の中心部の温度を指し、外気温などの影響を受けにくい指標です。そのため、表面温度のみを測定する方式と比べて、より安定した猛暑リスクの把握を実現できる点が特長です。

従業員の猛暑リスクを色、バイブレーション、音、ディスプレイ表示で事前に知らせ、水分補給や休憩を促します。

MITSUFUJI 03は猛暑リスク検知だけでなく、ストレス・体調変化の状態も把握できます。脈波から取得したデータをもとに独自のアルゴリズムで状態を推定します。

また、GPSや転倒検知機能もあり、クラウドで一元管理ができるため、包括的な見守りを可能にします。

製品の仕様や機能などの詳細は、弊社公式サイトの詳細ページにてご確認ください。

みまもりがじゅ丸|NTTPCコミュニケーションズ株式会社

みまもりがじゅ丸は、NTTPCコミュニケーションズ株式会社が提供する屋外作業者向けの見守りサービスです。

ウェアラブルデバイスを活用して作業者の状態を見守り、安全管理や健康管理を支援します。建設現場や工場などの現場で活用されており、管理者は作業者の状態をリアルタイムで確認できます。

また、2021年にはテレワークやデスクワークに従事する従業員向けに「オフィスプラン」の提供を開始しました。脈拍のゆらぎ(心拍変動)を計測し、従業員の心的ストレスレベルを可視化できる点が特徴です。

管理者は従業員のストレス状態を把握しやすく、ラインケアやメンタルヘルス対策に活用できます。屋外作業者の安全管理だけでなく、オフィスワーカーの健康管理にも対応しているサービスです。

参考:みまもりがじゅ丸®『オフィスプラン』の提供開始について| NTTPCコミュニケーションズ株式会社

D-Watchy|TOPPANホールディングス株式会社

ID-Watchyは、TOPPANホールディングス株式会社が提供するウェアラブル型の見守りシステムです。

体表温度や心拍数、活動量などを計測し、作業者の体調変化を可視化できます。体調の変化をデータとして把握すれば、管理者による早期の声掛けや健康管理に役立てられます。

また、バイタルモニターBeaconのオプション機能として、ストレスレベルの可視化にも対応している点が特徴です。脈波を計測し、交感神経および副交感神経の数値を分析したデータをもとにストレスレベルを算出します。

これにより、作業者一人ひとりの心身の状態を客観的に把握しやすくなります。

ストレスチェックに関するよくある質問

黄色いQのブロック

ストレスチェックに関するよくある質問を3つ紹介します。気になる質問があれば回答をチェックしてみてください。

ストレスチェックはどのような内容を確認するのですか?

ストレスチェックでは、主に以下の3つのカテゴリに分けてストレスの状態を確認します。

ストレスチェックの3つのカテゴリ
  • 仕事のストレス要因:業務量や仕事の進め方、人間関係、職場環境などを評価
  • 心身のストレス反応:疲労感や不安感、抑うつ気分、身体症状などを確認
  • 周囲のサポート:上司や同僚、家族などから十分な支援を受けられているかを把握

これらを総合的に確認することで、ストレスの原因や心身への影響を把握し、高ストレス状態にある従業員の早期発見につなげます。

ストレスが限界に近づくとどのような症状が出ますか?

ストレスが限界に近づくと、身体面・精神面・行動面でさまざまな症状が現れます。

身体面では、頭痛や肩こり、不眠、食欲不振、胃痛などが代表的です。精神面では、抑うつ気分や不安感、集中力の低下、イライラなどが見られます。行動面では、遅刻や欠勤の増加、作業ミスの増加、飲酒量の増加といった変化が起こる場合があります。

複数の症状が現れている場合や、症状が長期間続いている場合は、一人で抱え込まず、産業医や医療機関へ早めに相談することが大切です。

ストレスチェックで高ストレスと判定されたらどうなりますか?

高ストレスと判定された場合、本人の希望に応じて医師による面接指導を受けられます。

面接指導では、医師がストレス状況や心身の状態、生活習慣、業務内容などを確認し、必要に応じて助言・指導します。また、状況に応じて就業上の配慮や医療機関の受診を勧められる場合もあります。

なお、高ストレスと判定されたからといって、自動的に配置転換や休職になるわけではありません。ストレスチェックの結果を理由とした解雇や降格などの不利益な取り扱いは法律で禁止されています。

ストレスチェックを実施して従業員の健康を守ろう!

ガッツポーズをする作業着の若者

ストレスチェックは、2015年の義務化以降、企業のメンタルヘルス対策の柱として浸透してきました。

制度を形だけで終わらせるのではなく、結果を活用して職場環境の改善や高ストレス者への支援につなげることが重要です。まずは自社の実施状況を見直し、従業員が安心して働ける環境づくりに取り組んでみてください。

今後は、ウェアラブルデバイスなどの技術と組み合わせ、年1回の検査だけでは見えにくかった日々の変化を把握する取り組みが広がっていくと予想されます。

ミツフジ株式会社(弊社)が提供する「MITSUFUJI 03」を活用したストレス管理も、その選択肢の一つです。MITSUFUJI 03は猛暑リスクだけでなく、ストレス状態の見える化にも対応したスマートウォッチです。

無料相談を受け付けているので、製品の詳細や導入事例については、お気軽にお問い合わせください。

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